【海外から帰国予定の生徒向け】神奈川県公立高等学校の入試について
本記事では、海外から帰国して神奈川県内の公立高校を志望する方向けに情報をお届けします。
今回は、「神奈川県公立高等学校入学者選抜についての制度や手続き」について神奈川県教育局が2024年8月5日に発表した内容についてまとめました。海外から帰国予定の生徒の皆さんは、ぜひ参考にしてみてください。
志願資格について
神奈川県公立高等学校の全日制へ志願するためには、以下3つの要件をすべて満たすことが必要です。
- 令和7年3月31日までに中学校等を卒業又は卒業見込み(外国において学校教育における9年の課程を修了又は修了見込み)であること
- 志願者及び保護者(親権者又は未成年後見人)が神奈川県内に住所を有すること
- 平成22年4月1日以前に出生していること
志願資格の要件を満たすためには、県教育長に志願資格承認申請をする必要があります。各手続きについては在籍日本人学校を通じておこないます。
覚えておきたい点として、保護者が海外に残り、受験生のみ帰国する場合は志願資格がありません。祖父母等の親戚は保護者に該当しなない点も覚えておくとよいでしょう。
注意しておきたいケース
海外に住む生徒は「外国において学校教育における9年の課程を修了または終了見込みであること」や「日本の学校教育法」についても意識しておきたいところがあります。以下の例に該当しているかどうか確認しておくとよいでしょう。
<ケース①現在15歳でアメリカの現地校に通う方が令和6年12月に帰国する場合>
日本(学校教育法)において、15歳以下は義務教育課程にあたるため令和7年3月まで中学校に在籍する必要があります。よってこの場合高校への志願はできません。
外国において学校教育における9年の課程を修了している場合は、日本の転居先の各市町村教育委員会へお問い合わせし、速やかに日本の中学校等へ編入学の手続きをする必要があります。
<ケース②令和7年の6月に9年生を修了した時点で帰国し、志願資格を満たしている場合>
高等学校の編入学者募集か、県立神奈川総合高等学校で実施する海外帰国生徒特別募集の後期募集に志願することができます。編入学については、あらかじめ転編入学情報センターに相談してみるとよいでしょう。
また、海外の現地校やインターナショナルスクールに在籍している方は、在籍校が当該外国において正規の教育機関として認められているか不明な場合、在日大使館を通じて確認することも必要です。
まとめ
本記事では、海外から帰国して神奈川県内の公立高校を受験しようとする人向けの情報について解説しました。
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