【奨学金】神奈川県公立高校の新入生向け一部早期(前倒し)給付について
神奈川県公立高校では、令和6年度新入生のうち、条件を満たした希望者には4月~6月分(年額の4分の1)を前倒し需給できる制度があります。
この記事では、新入生向け一部早期(前倒し)給付制度について解説します。
新入生向け奨学金の一部早期(前倒し)給付について
高校生等奨学給付金は、7月から申請を受け付け、年額を一括給付する制度ですが、新入生で一部早期給付を希望する場合は、4月~6月分(年額の4分の1)の前倒し給付が可能です。
その他、1回の申請で年額を給付する通常給付の制度もあります(7月から申請受付を開始)。前倒しが必要かによって、状況に合わせて選択してください。
申請できる条件
申請条件は令和6年度4月1日時点で次の要件全てを満たす世帯であることです。
- 保護者の方が神奈川県内に住所を有していること。
- 生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること。
- 対象となる高校生等が新入生として高等学校等に在籍していること。
以下補足説明いれます。
生活保護(生業扶助)受給世帯または住民税所得割非課税世帯であること。
●生活保護(生業扶助)受給世帯の確認は、令和6年4月1日現在の生業扶助の措置状況がわかる書類で行います。また、2回目の申請は、令和6年7月1日現在の生業扶助の措置状況がわかる書類で確認します。
●住民税所得割非課税世帯(以下「非課税世帯」という。)の確認は、令和5年度の課税証明書等で行います。
※ 2回目の申請は令和6年度の課税証明書等により確認します。
※ 新入生対象一部早期(前倒し)給付では個人番号(マイナンバー)を利用できません。
※ 海外赴任等で日本国内に住所を有しないため非課税である場合は対象外となります。
対象となる高校生等が新入生として高等学校等に在籍していること。
● 高校生等とは、就学支援金、学び直し支援金又は専攻科支援金の受給資格を有する生徒です。
● 高校生等が児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所又は里親に養育されており、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は対象外となります。
● 高等学校等とは、高等学校(別科を除く。)、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものをいいます。
※ 高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科を含みます。
支給額
世帯区分、在学する学校の課程により、支給額が異なります。
詳細は「給付対象者及び給付額確認シート」を参照してください。
□対象となる高校生等1人あたりの支給額(1回目の申請・4月~6月分)
世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | 選考科 | ||
生活保護世帯 | 8,075 円 | 12,625 円 | |||
非課税世帯 | 15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が | いない | 30,525 円 | 12,625 円 | |
いる | 35,925 円 |
□対象となる高校生等1人あたりの支給額(2回目の申請・7月~翌年3月分)
世帯区分 | 全日制・定時制 | 通信制 | 選考科 | ||
生活保護世帯 | 24,225 円 | 37,875 円 | |||
非課税世帯 | 15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹が | いない | 91,575 円 | 37,875 円 | |
いる | 107,775 円 |
※世帯の収入状況の変化等により、2回目の給付がない場合や1回目と異なる世帯区分となる場合があります。
スケジュール
おおよそのスケジュールをまとめました。
申請期限(1回目) | 令和6年6月28日(金) |
支給時期(1回目) | 申請した月の2か月後の末頃を予定 |
2回目申請時期 | 令和6年7月以降 |
7月以降の給付には2回目の申請が必要です。忘れないよう注意してください。
まとめ
本記事では、神奈川県公立高校の新入生向け一部早期(前倒し)給付について解説しました。
4月からの新入生で奨学金給付の前倒しが必要なご家庭は参考にしてください。
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