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【神奈川県】県立高校の授業料・受講料免除制度について

中学までは義務教育のため授業料はかかりませんが、高校からは授業料がかかるようになります。

しかし、神奈川県の県立高校では、授業料の全部又は一部を免除する制度があります。

この記事では神奈川県立高校の授業料・受講料免除制度について解説します。

目次

神奈川県立高校の授業料・受講料免除制度について

前提として、申請・届出を行えば、就学支援金・学び直し支援金の支給対象となる方は、授業料免除の対象にはならないことは注意してください。

まずば、在学している高校の事務室へ、就学支援金の申請・届出の手続きを行ってください。

授業料・受講料免除の対象となる生徒

対象となる生徒は以下の通りです。

  1. 平成26年3月以前に神奈川県立高校に入学した生徒
  2. 平成26年4月以降に神奈川県立高校に入学した生徒で、
    修業年限を超過した等の理由により就学支援金制度等の対象にならない生徒

なお、所得要件により通常の就学支援金等を受給できなかった後、家計が急変した場合であって、就学支援金等(家計急変支援)の要件に該当せず当該支援金を受給できない方であっても、一定の要件を満たせば、家計急変による授業料免除を受けることができます。

減免の要件及び減免額

  1. 生活保護を受給されている方(全額免除)
    免除を受けようとする方及び保護者(親権者)等が生活保護を受けている場合は、全額免除となります
  2. 児童福祉施設等に入所されている方(全額免除)
    免除を受けようとする方が児童福祉施設等に入所されている場合は、全額免除となります。
  3. 経済的な理由により負担が困難な方(全額免除又は半額免除)
    経済的な理由により負担が困難な方は審査の上、免除額を決定します。
    ・保護者(親権者)等の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が非課税(0円)の場合は、全額免除となります。
    ・保護者(親権者)等の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満の場合は、半額免除となります。
    ・失職等による家計急変(当該年度中又は当該年度の前年度中に限る)により都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が85,500円未満となる場合は、全額免除となります。

申請方法

申請を希望する方は、在学する県立高校に相談の上申請が必要です。

各学校の連絡先はこちらからお探しください。

神奈川県の市立高校授業料問い合わせ先

今回紹介しているのは県立高校に適応できる制度です。市立高校の授業料については、それぞれの市教育委員会にお問い合わせください。

学校所管課電話番号
横浜市立高校横浜市教育委員会
学校支援・地域連携課
045-671-3474
川崎市立高校川崎市教育委員会
学事課
044-200-3269
横須賀市立高校横須賀市教育委員会
教育指導課
046-822-8525

まとめ

この記事では神奈川県県立高校の授業料・受講料免除制度について解説しました。

ご家庭の状況によって、減免の要件・減免額が変わるため、ご自身が対象になるかどうかは一度確認されることをおすすめします。

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この記事を書いた人

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