【神奈川県】公立高校の学び直し支援金制度について
中学までは義務教育のため授業料はかかりませんが、高校からは授業料がかかるようになります。
神奈川県では、高校を中退した方が、再び学び直す場合に授業料の支援を行う学び直し支援金制度があります。
この記事では学び直し支援金制度について解説します。
学び直し支援金制度とは?
高等学校等を中途退学した方が、再び高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」)支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過後も、卒業するまでの間の最長1年間(定時制及び通信制は最長2年間)、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行う制度です。
学び直し支援金は、就学支援金と同様、授業料と学び直し支援金を相殺することで、授業料の負担がなくなります。
なお、通信制の場合は、一旦受講料をご負担いただきますが、年度末に還付します。
学び直し支援金制度の対象者は?
- 高等学校等を退学したことのある方
- 高等学校等を卒業又は修了していない方
- 高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制及び通信制は48月)を超える方、
または、通信制の場合は、就学支援金の支給対象単位数が、上限74単位に達している方 - 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した方
(就学支援金制度の対象であった期間が1か月でもある方) - 学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(定時制及び通信制は24月未満)である方
- 【再入学した高等学校等が通信制である場合】
当該高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、
当該高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の
支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない方 - 保護者(親権者)全員分の所得について、以下の表の「対象となる世帯」の計算式を満たす方
審査機関 | 対象世帯 |
令和5年4~6月分 | 令和4年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 |
令和5年7月~令和6年6月分 | 令和5年度の保護者全員の所得について、以下の算定式により計算した額が30万4,200円(年収約910万円)未満の世帯です。 【算定式】市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額 ※ただし、政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に4分の3を乗じて計算します。 |
学び直し支援金制度の申請に必要な書類は?
学び直し支援金制度の申請に必要な書類をまとめました。
個人番号カードなどのコピーで申請する場合
- 高等学校等学び直し支援金受給資格認定申請書・収入状況届出書(第1号様式(その1))
- 個人番号カード等のコピー貼付台紙(学び直し支援金用)
個人番号カード等のコピー貼付台紙には、保護者全員の次のア~ウのいずれかの書類をのり付け又は添付してください。
ア 個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー
イ 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
ウ 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票記載事項証明書の原本又はコピー
※ 住民票又は住民票記載事項証明書は、保護者(親権者)以外の方の個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。
※ 個人番号通知書、個人番号カード交付申請書やそれらのコピーは、法律上、マイナンバーの確認書類とはならないため、使用できません。 - 保護者全員の顔写真付き身分証明書のコピー
- 【生活保護受給世帯の方のみ】生活保護受給証明書の原本(2023年1月1日時点で生活保護を受給していることが確認できるもの)
既に就学支援金の申請(届出)で個人番号カード等のコピーを提出している場合は、②及び③を提出する必要はありません。ただし、その場合は、①の書類の裏面の<確認事項>の□に必ずチェックを入れてください。
課税証明書等で申請する場合
- 高等学校等学び直し支援金受給資格認定申請書・収入状況届出書(第1号様式(その2))
- 課税証明書等(保護者全員の次のア~ウのいずれかの書類を添付してください。)
ア 2023年度 市町村民税・県民税 税額決定・納税通知書のコピー
イ 2023年度 市町村民税・県民税 課税(非課税)証明書の原本又はコピー
※ お住いの市区町村の税担当部署で発行を受けることができますが、これに加えて、令和2年7月から原則、補足の証明書も必要となるため、発行を受ける際は、別添の「高等学校等学び直し支援金に係る課税証明書(補足)の発行について」を市区町村の窓口に提示してください。 - ウ 生活保護受給証明書の原本(2023年1月1日時点で生活保護を受給していることが確認できるもの)
※ 既に就学支援金の申請(届出)で、該当年度課税証明書等を提出している場合は、②を提出する必要はありません。ただし、その場合は、①の書類の裏面の<確認事項>の□に必ずチェックを入れてください。
学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに必要書類を学校に提出してください。
※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
まとめ
この記事では神奈川県県立高校の家計急変による授業料免除制度について解説しました。
高校を中退した方でも支援を受けられる、というのが特徴の制度です。
ご自身が対象になるかどうかは一度確認されることをおすすめします。
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