【神奈川県】県立高校に通う世帯の家計急変による授業料免除制度について
中学までは義務教育のため授業料はかかりませんが、高校からは授業料がかかるようになります。
神奈川県では就学支援金制度や学び直し支援金制度より、年収約910万円までの世帯では申請をすることで授業料を不要とできる制度があります。
逆にいうと、年収約910万円までの世帯では、原則授業料の負担が必要ですが、死亡・傷病・失職・倒産等により家計が急変した場合、授業料免除制度の対象となることがあります。
この記事では、家計急変による授業料免除制度について解説します。
なお、市立高校については、県立高校と授業料制度が異なりますので、在学する高校の事務室又は市の教育委員会へお問い合わせください。
学校 | 所管課 | 電話番号 |
横浜市立高校 | 横浜市教育委員会 学校支援・地域連携課 | 045-671-3474 |
川崎市立高校 | 川崎市教育委員会 学事課 | 044-200-3269 |
横須賀市立高校 | 横須賀市教育委員会 教育指導課 | 046-822-8525 |
目次
家計急変による授業料免除制度対象者
家計急変による授業料免除制度の対象者は次のすべてに該当する方です。
家計急変による授業料免除制度申請の提出書類
提出書類の名称 | 提出書類の説明 | 様式のダウンロード先 | |
授業料等免除(徴収猶予)申請書 | 授業料免除の申請書です。 | (第2号様式)授業料等免除(徴収猶予)申請書(PDF:114KB) | |
実情調書 | 保護者等の扶養親族の人数・年齢を記載していただく書類です。 | (県様式)実情調書(PDF:120KB) | |
扶養親族が確認できる書類 | 次のいずれかをご提出ください。 1.扶養親族分の健康保険証のコピー 2.扶養親族の記載が省略されていない課税証明書 | ||
家計急変前の収入を証明する書類 | 次のいずれかをご提出ください。 1.市町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書の写し 2.市町村民税・都道府県民税税額決定・納税通知書の写し 3.市町村民税・都道府県民税課税(非課税)証明書の原本又は写し 4.就学支援金又は学び直し支援金の審査結果通知のうち、 所得要件を満たさないことが分かるものの写し (例:「様式4高等学校等就学支援金の受給資格認定について」、 「様式10高等学校等就学支援金の受給資格の消滅について」) ※就学支援金の令和2年7月以降の判定基準の変更に伴い、 令和2年7月以降の所得要件の確認に当たっては 「課税所得額(課税標準額)」及び「市町村民税の調整控除額」の項目が必要となるため、必要に応じて、上記の項目が記載された市町村窓口が発行する「課税証明書(補足様式)」の提出が必要な場合があります。 ※保護者等全員の分の書類の提出が必要です。 ※収入を証明する書類として、個人番号(マイナンバー)は使用できません | ||
家計急変後の収入を証明する書類 | 次のいずれかをご提出ください。 1.会社作成の給与見込(3か月分) 県様式「給与証明書」の提出を基本としますが、会社の様式でも可。 会社の様式の場合は賞与の年間支給見込を記載してください。 2.直近の給与明細(3か月分) 賞与が支給される場合は、会社作成の 賞与の年間支給見込もあわせて添付してください。(任意様式) また、失業中で、直近3か月の収入を証明する書類がない場合は、 「失業中のため収入がない旨」を記載した申立書(任意様式)を 提出してください。 3.税理士又は公認会計士の作成した証明書類(3か月分) 4.収入申告書(県様式) 必要経費内訳のわかるものの写し(売上や経費を記録した帳簿の写し) を添付してください。所得税の課税対象となる助成金 (経済産業省の「持続化給付金」など)を受けている場合は、 年額に記載してください。 | (県様式)給与証明書(PDF:140KB) (県様式)収入申告書(PDF:94KB) |
家計急変による授業料免除制度について問い合わせ先
授業料免除に関する案内、申請の受付、審査、免除決定については、各高校にて行われます。その為、制度および申請方法の詳細については、在学する県立高校にお問い合わせください。
※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
まとめ
この記事では神奈川県県立高校の家計急変による授業料免除制度について解説しました。
就学支援金の支援対象ラインとなる世帯年収910万円を超えても適応されることがある、というのが特徴の制度です。
ご自身の世帯が対象になるかどうかは一度確認されることをおすすめします。
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